PPh21(個人所得税)
法人が個人に支払う給与・報酬等に対して源泉徴収する個人所得税を指します。
従業員の場合、会社は毎月の給与から源泉徴収後に、翌月10日までに納税を行い、20日までに申告(源泉税申告)をします。
非居住者の場合は、インドネシア現地法人からの給与や役務提供の報酬に対しては、PPh26(税率20%)が課せられますインドネシアで納税対象者となるのは以下の通りです。
- インドネシア居住者
- 過去12か月間に183日を超えてインドネシアに滞在している者
- 課税年度内にインドネシアに滞在し、居住する意思がある者
個人所得税率
2021年10月に成立した国税規則調和法(UU HPP No.7)にて新たに定められた累進課税率は以下の通りです。

なお退職金等、通常税率とは別で適用される最終税率もあるため注意が必要です。
また個人納税者番号(NPWP OP)を保有していない者については、20%の課徴金が課されます。
所得控除
個人所得税申告では、総所得金額から所得控除を引いた課税所得を計算します。所得控除には以下のようなものがあります。

年末調整票(1721-A1)
PPh21の徴収者である法人は、継続雇用されている従業員に対しては暦年度終了後1ケ月以内に、年度途中で退職した者には退職後1ケ月以内に、非従業員に対してはその都度年末調整票(フォーム1721-A1)を発行します。
年末調整票には1年間の総所得や控除額、納税額が記載されており、納税者(従業員)はこれを基に個人所得税確定申告(SPT OP)を実施します。
個人所得税確定申告については以下の記事をご参照ください。
なお同年度内で転職・転籍等によりインドネシア国内で会社が変わった場合、インドネシア人ですと前の会社の納税実績を引き継いで所得税を計算することができますが、外国人労働者の場合は原則1人1社所属(ビザ的にも)であるため、同年度内で会社を移ったとしても(例え同グループ内であっても)その1年の中ではその会社でしか働いていないという体で累進課税を適用する必要があります。